1:名無しさん@涙目です。(愛媛県):2011/09/24(土) 23:12:13.72 ID:OeGJr2Y00
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コンビニ・フランチャイズ業界で、トップに君臨し続ける、鈴木敏文会長率いるセブン-イレブン・ジャパン。
同社本部が値下げ販売制限等をめぐって約2,600万円の損害賠償を福岡市内の
元加盟店オーナーS氏から求められていた訴訟の第一審判決が、9月15日に出た。
福岡地裁は、販売制限を独占禁止法違反(優越的地位の濫用)と認め、同社に220万円の支払いを命じた他、
加盟店契約内容が説明不十分だと認定し、本部が一審敗訴となった。
元オーナーであるS氏の訴えを簡単にまとめると、「自身の店舗で弁当等のデイリー品の値下げ販売を
実施していたことに、同社本部が散々難癖をつけたことは独占禁止法違反であり、不当だ」とするもの。
田中哲郎裁判長は判決理由で「(本部が)値下げ販売をやめるように繰り返し指導したことで、
店側の取引を不当に拘束した」と独禁法違反を認定した上で、
「値下げすれば利益を上げることができた」とも述べた。
また、廃棄や万引きで「ロス」となった商品を売り上げに計上し、チャージを徴収する「ロスチャージ」
といわれるコンビニ業界で用いられる特殊会計システムについても「計算方式が一般的な方法と
異なることについて、加盟店側に理解できるよう配慮する必要がある」と述べ、説明義務違反を認定した。
要約すると、「価格販売の値下げは、加盟店の自由。廃棄リスクのある商品は値下げをしてでも
販売した方が利益が上がるのだから、加盟店がそれを実施するのは当たり前。
本部に制限する権限はない。ロスチャージ会計も契約時に加盟店に説明せよ」というもので、
いわば、これまでの"本部側の常識" を覆す内容で、セブン-イレブン本部ならずとも、
コンビニ各社の経営陣を戦慄せしめる判決なのだ。
筆者は2年前の2009年に2度も同社の井阪隆一社長に直接インタビューしたが(参照記事1)、その際
「値下げをしても売上げ・利益が伸びるような効果はないし、会計の説明もきちんとしている」という、
今回の判決と180度異なる趣旨を語っている。
つづきは↓をご覧ください
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8597.html
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